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            | 第1章  総 則 
 (目的)
 第1条 この規程は、就業規則第○条に基づき、役員または従業員が社命により、出張または赴任する場合の手続き、旅費について定めたものである。
 
 (適用範囲)
 第2条 この規程は、役員及び全ての従業員について適用する。
 
 (旅費の種類)
 第3条 
この規程でいう旅費とは次のものをいう。
 一 日帰り出張旅費
 二 宿泊出張旅費
 三 赴任旅費
 
 (旅費の定義)
 第4条 この規程に基づく旅費とは、交通費、宿泊費のことをいう。
 2 赴任旅費の場合は、前項以外に荷造運送費、運送保険料も旅費に含むものとする。
 
 (出張の定義)
 第5条 出張とは、従業員が自宅または通常の勤務地を起点として、片道100キロ以上の目的地に移動し、職務を遂行するものをいう。
 
 (出張の区分)
 第6条 出張は、以下のとおり区分する。
 一 日帰り出張
 日帰り出張とは、片道100q以上の用務先に赴き、当日中に帰着することが可能なものであり、所属長が認めたものとする。
 二 宿泊出張
 宿泊出張とは、日帰り出張以外の地域への宿泊を伴う出張であり、所属長が認めたものとする。
 
 (交通機関)
 第7条 利用する交通手段は、原則として、鉄道、船舶、飛行機、バスとする。
 2 前項に関わらず、会社が必要と認めた場合は、タクシーまたは社有の自動車を利用できるものとする。
 
 (交通費の計算)
 第8条 交通費は、最も経済的な順路や方法に基づいて計算する。
 2 前項に関わらず、会社が必要と認めた場合は、実際に通過した順路や方法に基づいて計算する。
 3 通勤手当として定期券を支給している場合は、その区間については除外して、交通費を計算するものとする。
 4 従業員が上司に随行し、上司と同等の列車を利用する等の特段の事情がある場合は、上司の規定額に基づき、計算するものとする。
 
 第2章 出張手続
 
 (出張の申請)
 第9条 出張を命ぜられた者は、あらかじめ所定の様式を所属長に提出して、承認を受けるものとする。
 
 (旅費の仮払い)
 第10条 出張を命ぜられたものは、旅費の概算額を事前に所属長に届け出ることで、概算額の仮払いを受けることができる。
 
 (出張予定の変更)
 第11条 出張中において、予定していた経路または日程を変更する事態が生じた場合は、直ちに所属長に連絡し、承認を得なければならない。
 
 (出張中の事故)
 第12条 出張中のものが、発病または災害等により、やむを得ず滞在した場合は、宿泊費を支給する。
 2 前項の支給を受ける場合は、医師の診断書または事実の証明がある資料を添付して、所属長の承認を得なければならない。
 
 (旅費の不支給)
 第13条 出張に係る旅費が社外から支払われる場合は、本規程に基づく旅費は支給しないものとする。
 2 会社の施設または縁故先に宿泊し、宿泊費の負担を要しない場合は、宿泊費は支給しないものとする。
 
 (出張中の出費)
 第14条 出張中において、業務のための出費が別に必要となった場合は、所属長の承認を得ることにより、実費を支給する。
 
 (出張報告)
 第15条 出張者が出張より帰社した場合は、所属長に出張結果について報告しなければならない。
 
 (旅費等の精算)
 第16条 出張業務が終了後、速やかに所定の様式に必要事項を記載し、領収書を添付の上、費用の精算を行なわなくてはならない。
 
 第3章 日帰り出張
 
 (日帰り出張の日当)
 第17条 日帰り出張したときは、別表1に定める区分に基づき、交通費及び日当を支給する。
 
 (宿泊出張への変更)
 第18条 やむを得ない事由により、宿泊を要したときは、所属長の承認の上、日帰り出張から宿泊出張へ変更することができる。
 
 第4章 宿泊出張
 
 (宿泊出張の日当及び宿泊費)
 第19条 宿泊出張したときは、別表2に定める区分に基づき、交通費、宿泊費、日当を支給する。
 2 前項に関わらず、第13条に該当する場合は、日当のみを支給する。
 
 (日帰り出張への変更)
 第20条 宿泊を要さなくなったときは、所属長の承認の上、宿泊出張から日帰り出張へ変更することができる。
 
 (宿泊費の超過)
 第21条 実際に要した宿泊費が、別表2で定める費用を超えたときは、所属長が承認した場合に限り、実費を支給する。
 
 第5章 赴任旅費
 
 (赴任旅費)
 第22条 転勤する役員または従業員については、旧住所地から新住所地に到着するまでの旅費を支給する。
 2 前条の旅費の内訳は、転勤に要する交通費、宿泊費、荷造運送費、運送保険料が該当し、いずれも実費を支給する。
 3 前項の荷造運送費および運送保険料については、単身赴任の場合は○○円、家族を同伴する場合は○○円までを限度とする。
 3 同居する親族については、交通費、宿泊費の実費を支給する。
 4 転勤の発令日より1年過ぎても、同居する親族が移転しない場合は、前項の規定は適用しないものとする。
 
 (赴任手当)
 第23条 次のとおり赴任手当を支給する。
 一 単身赴任の場合は、基本給の○○%
 (役員は、役員報酬の○○%)
 二 親族同伴赴任の場合は、基本給の○○%
 (役員は、役員報酬の○○%)
 
 
 (赴任旅費の仮払い)
 第24条 転勤を命ぜられたものは、旅費の概算額を事前に所属長に申請することで、概算額の仮払いを受けることができる。
 
 (赴任旅費の精算)
 第25条 赴任した後、速やかに所定の様式に必要事項を記載し、領収書を添付の上、費用の精算を行なわなくてはならない。
 
 附 則
 1 この出張旅費規程は、平成□□年□□月□□日から実施する。
 
 別表1 日帰り出張
 
 
|  | 役員 | 部長 | 副部長・課長 | 係長・主任 | 他の従業員 |  
| 交通費 | 新幹線 | グリーン車 | グリーン車 | 普通車 | 普通車 | 普通車 |  
| 在来線 | グリーン車 | グリーン車 | 普通車 | 普通車 | 普通車 |  
| 飛行機 | ファースト | ビジネス | エコノミー | エコノミー | エコノミー |  
| 船舶 | 1等 | 1等 | 2等 | 2等 | 2等 |  
| 車・バス | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 |  
| 日当 | 3,000 | 2,500 | 2,000 | 1,500 | 1,000 |  別表2 宿泊出張
 
 
|  | 役員 | 部長 | 副部長・課長 | 係長・主任 | 他の従業員 |  
| 交通費 | 新幹線 | グリーン車 | グリーン車 | 普通車 | 普通車 | 普通車 |  
| 在来線 | グリーン車 | グリーン車 | 普通車 | 普通車 | 普通車 |  
| 飛行機 | ファースト | ビジネス | エコノミー | エコノミー | エコノミー |  
| 船舶 | 1等 | 1等 | 2等 | 2等 | 2等 |  
| 車・バス | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 |  
| 宿泊費 | 15,000 | 12,000 | 10,000 | 8,000 | 8,000 |  
| 日当 | 4,000 | 3,500 | 3,000 | 2,500 | 2,000 |  
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