第 1 章   総  則 
                  (目 的) 
                  第1条 当会社の取締役または監査役(以下役員と称する)が退職したとき又は、役掌が大きく変更し、日常実務に関与しなくなったときは、株主総会の決議を経て退職慰労金を支給することができる。 
                    
                  (退職慰労金の支給) 
                  第2条 役員が退職したときに支給すべき退職慰労金は下記のうちいずれかの額(以下基準額称する)の範囲内とする。 
                       〜1.この規定に基づき株主総会が決定した金額にして、役員総会において承認された確定額。
                       〜2.この規定に基づき計算すべき旨の総会の決議に従い、株主総会が決定した額。 
                    
                  (退職慰労金の計算) 
                  第3条  
                  (1)退任時最終報酬月額 
                  (2)役員在任期間(役員就任の月から退任の月までの年数) 
                  (3)退任時役位別倍率 
                    
                  第4条  役員がその任期中に死亡しまたはやむをえない事由により退職したときは、任期中の残存期間を在任期間に加算し計算する。 
                  第5条  
                    (1)特に功績顕著と認められる役員に対しては、第3条により計算した金額にその   %を超えない功績加算をした額をもって第2条の基準とすることができる。死亡時等にはこの額の範囲内で退職金を支払うことができる。 
                      (2)役員のうち在職中に重大な損害を当寺に与えた者に対しては第3条 により計算した金額を減額、又は支給しないことができる。 
                  第6条 
                    (1)この規定を執行するため、別途に生命保険会社と役員を被保険者とする生命保険契約を締結することができる。 
                      (2)役員が退職したときは退職慰労金の全部または一部として、この保険契約上の名義を退職役員に変更の上保険証券を交付することがある。 
                    (3)前項の場合、保険契約の評価額は解約返戻金と積立配当金の合計  額とする。 
                  第7条        
この規定は、株主総会の決議をもって、改正することができる。 
                  ただし、役員総会において決議を得た特定の役員にたいして支給する退職慰労金は、決議当時の規定による。