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災害補償規定

災害補償規定モデルプランです。参考にしてください。

 

災害補償規程(例)

 

第1条(目的)

 本規程は、従業員が就業中および出退勤の途中において、傷害を被った場合の災害見舞金について定める。

 

第2条(適用の範囲)

 本規程は、会社が雇用する従業員に適用する。ただし、パートタイマーもしくは日々雇われる者その他の臨時従業員には適用しない。

 

第3条(支給事由)

 本規程による見舞金の支給事由は、第5条に定める普通傷害保険の保険事故による傷害とする。ただし、免責事由に該当する場合は支給しない。

 

第4条(支給額)

 本規程による見舞金の支給額は、傷害の程度により、次の通りとする。

@死亡              円

A後遺障害 程度に応じて       円〜     円

B入院 1日につき        円

C通院 1日につき        円

 

第5条(保険の手配)

 会社は、前条に定める見舞金の支払いを確実にするため、その保全措置として、従業員を被保険者、会社を保険金受取人とする「就業中のみ担保特約付き普通傷害保険」を東京海上火災保険株式会社と締結する。

 

第6条(見舞金と他からの補償給付との調整)

 本規程による見舞金を支給するに際して、労働者災害補償保険法による補償給付および第3者からの損害賠償金等との調整は行わない。

 

第7条(事故の通知)

 従業員もしくはその遺族が本規程に基づいて、見舞金を受けようとするときは、事故発生後速やかに書面により会社に通知しなければならない。

 

第8条(書類の提出)

 前条の通知により、会社は、保険金を受領するために必要とする書類の提出を求めることがある。その際、速やかに会社の指示する書類を提出しなければならない。

 

第9条(実施日)

 本規程は、平成 年 月 日より実施する。