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私の体験談

マニフェスト

新語が、どんどん増えてきます。言葉の意味を聞きたくても恥ずかしくて聞けないあなた(実は私)のために、新語を解説していきたいと思います。今回は「マニフェスト」です。

マニフェストとはラテン語で「明示する」という意味のようです。この秋には解散総選挙ありそうですが、このころには「マニフェスト」という単語、テレビ等で乱発されそうです。「政策綱領」と大方の識者は訳してます。

選挙では党や候補者が掲げる政策綱領を指し従来の選挙公約と違い具体的な実施期限や財源を示すのが特徴です。選挙後の検証を可能とすることで、有権者が政策実行度を評価する判断材料と します。

英国などで定着してて、日本では4月の統一地方選で北川正恭前三重県知事が提唱しました。小泉純一郎首相(自民党総裁)は総裁選の公約として「3年以内の郵政事業民営化」を掲げ、民主党は高速道路の無料化を検討中。公明党は4年間で500万人の雇用を創出する原案を 示してます。

ただ、まだ問題もあり、上記のマニフェストを配布することが公職選挙法上できないようです。理由は、

@文章図画頒布の禁止規定。

A事前運動の禁止規定。

選挙期間中に配る、ということを想定して考えてみることにしましょう。選挙期間中、ビラなどの印刷物は、定められたもの(法定ビラ、ハガキ)以外は頒布することができないと規定されています。マニュフェストを、冊子のような形態にして配布しようとすると、当然これは法律で配れるとされていないものに当たりますから、公職選挙法違反、ということになるわけです。法定されたビラやハガキの中に書くことは可能ですが、イギリスなどで用いられているマニュフェストは冊子状になっており、ビラやハガキの小さなスペースで書けるような内容ではありませんし、それではマニュフェストとは呼べないでしょう。
 選挙期間前に配る、というのはどうでしょうか。選挙期間前というのは、そもそも選挙運動をしてはいけないという規定があります。ですから、選挙期間前に「○○さんをお願いします」と言ったら、当然選挙違反になるわけです。マニュフェストはどうか、と考えてみると、マニュフェストはその性格から、特定の選挙を意識した内容になるものです。次の選挙で政権を取ったらこうします、当選したらこうします、という内容です。となると、このマニュフェストを配布する行為に関して、「これは選挙運動ではない」と言うことはなかなか難しい問題です。