| ガン治療費補助・見舞金制度規程 第1条(目的) 本規程は、会社に勤務する役員および従業員の福利厚生制度としてガン治療費補助・見舞金制度につ いて定める。   第2条(適用範囲) この制度の適用は、当社の役員および1級職以上の従業員とし、加入条件は別に定める。   第3条(加入条件) 1.この制度は、常勤役員及び従業員で年齢30歳以上をもって加入資格を取得する。ただし、次にあげる者を除く。 l) 加入時現在の年令が、75歳を超えている者。  2)加入時現在、健康状態により正常な勤務ができない状態にある者。  3)重大な既往症等により、予め指定を受けた者。(生命保険会社の取扱い基準に該当しない者)   2.前項但し書き、第2項に該当するものは、その者が正常に勤務できる状態に復したとき、加入資 格を取得するものとする。   第4条(加入時期) 加入時期は、第3条加入資格を取得後最初に到来する2月中とする。   第5条(加入資格の喪失) 加入者が次にあげるいずれかに該当した場合は、本制度の加入資格を喪失するものとする。  1)死亡した時  2)退職した時  3)その他、これに準ずる理由のある時       ガン治療費補助・見舞金制度規程 第6条(ガン治療給付金、及び手術給付金) 加入者が、診断確定されたガンで入院し、加入したガン保険より支払われるガン入院給付金がある場合は、その期間、別表に掲げる日額を治療給付金として支払う。また、診断確定されたガンで生命保険会社所定の手術を受けた場合、保険会社の定める手術給付金の範囲で手術給付金を支払う。ただし、支払時期は保険会社よりの給付金支払時期に準じる。   第7条(ガン診断治療見舞金) 加入者が、診断確定されたガンで入院を開始した時、加入したガン保険より支払われるガン治療見舞金がある場合別表に掲げる金額を支払う。   第8条(ガン死亡弔意金) 加入者が、診断確定されたガンにより死亡した時は、加入したガン保険より支払われるガン死亡保険金がある場合、弔慰金として別表に掲げる金額を支払う。   第9条(ガン高度障害見舞金) 加入者が、診断確定されたガンによって高度障害状態に該当した場合は、加入したガン保険より支払われるガン高度障害保険金がある場合、見舞金として別表に掲げる金額を支払う。   第10条(ガン入院給付金・ガン死亡弔慰金・ガン高度障害見舞金を支払わない場合) 加入者が、次のいずれかを原因として、保険の給付対象にならなかった場合は、本制度による給付は行わない。  1)保険会社の定めるガン給付の責任開始期前のガン診断確定の場合。  2)告知義務違反等により、加入した保険から、給付金・保険金が支払われない場合。  3)その他、これに準ずる原因による時。   第11条(制度の運営) 会社は本制度を円滑に運営するために、生命保険会社との間に、本制度の対象者を被保険者とし、会社を給付金・保険金等受取人とするガン保険契約を締結し、制度を委託する。     ガン治療費補助・見舞金制度規程 第12条(給付金の受取に関する補足) 第11条の会社が契約する生命保険契約について、会社は被保険者である役員、従業員が退職する場合、退職金の一部又は全部として当該者に保険契約を譲渡することができる。   第13条(給付金の受取に関する補足) 第11条の会社が契約する生命保険契約について、会社は被保険者である役員、従業員が万一ガンと診断され、就労不能と判断した場合は、当該者に保険契約を譲渡することができる。その場合の金額は保険会社の定めるその時点の解約返戻金額とする。   第14条(弔慰金、見舞金規程との調整) この規程により役員、従業員の遺族が受け取る死亡保険金は、死亡退職金及び会社の弔慰金、見舞金規定に定める弔慰金、見舞金に充当するものとする。    付 則 1.この規程は総務部で主管する。 2.この規程は平成24年3月1日から施行する。 
   ガン治療費補助・見舞金制度規程 がん保険給付金   
 
  | がん手術給付金 | ガンの所定の手術を受けた時 | 1回につき20万円 |  
  | ガン特定手術給付金 | 特定部の手術を受けた時 | 1回につき20万円 |  
  | ガン放射線治療給付金 | 所定の放射線治療を受けた時 | 1回につき20万円 |  
  | 化学療法給付金 | 所定の化学療法を受けた時 | 1回につき10万円 |  
  | 緩和療養給付金 | ガンの緩和目的治療を受けた時 | 1回につき10万円 |      |